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| お問い合わせ / オオタゴルフ |
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● 受付時間 10:00 ~ 17:00
● 定休日:祝日、夏季、年末年始、GW
● 受付時間外や定休日はメールから |
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Produced by Ota Golf Co.,ltd. |
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トップページ ≫ プライバシーポリシー

皆様に安心してご利用いただける様、個人情報を正しく取り扱い、保護していくことは、
弊社の重要な責務であると考えております。
そのため、下記の通りプライバシーポリシーを制定し、個人情報の保護を継続的に行うとともに、
最大限の注意をもって個人情報を取り扱うことを実践致しております。■
個人情報の定義
当サイトでの個人情報とは、氏名、住所、メールアドレス、電話番号等、個人を特定する情報をいいます。
個人情報の使用目的
お問い合わせの際にご記入いただいた情報は、よりよいサービス提供のために利用させていただくことが目的であり、
記入された情報を第三者に公開、提供することはございません。
個人情報の開示
当サイトでは、次の場合を除き第三者に対して個人情報を開示することはございません。
●
情報開示について、ご本人様の同意がある場合
● 法律にもとづき必要と判断される場合
● お客様の生命、身体、および財産などに対して危険が発生しそれを保護する必要性がある場合
●
その他、当サイトのサービスや権利などを保護するために必要と認めた場合
● 統計的なデータとして、個人を識別できない状態に加工した場合
個人情報の管理
個人情報については、細心の注意を持って管理致します。データの破壊、改ざん、
漏洩等が起こらないように万全の体制を整えております。
また、社内において合理的な安全対策を講じ、万一問題が発生した時には速やかに対処いたします。
会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは、オオタゴルフスクール八事校(以下本クラブ)と称します。
第2条(所在地)
本クラブは、名古屋市昭和区八事本町103番地1オオタビル1階・地下1階に置きます。
第3条(運営・管理)
本クラブの施設は、オオタゴルフ(以下会社)が所有管理し、運営・管理にあたります。
第4条(目的)
本クラブは、クラブの施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ると共に、会員相互の知的で 創造的な、明るいコミニュケーションを図る事を目的とします
第5条(施設)
本クラブには、ゴルフ練習場(レッスンエリア・プラクティスエリア等)、更衣室(女性専用)、
ゴルフショップ等の施設を設けます。
第2章 会員
第6条(会員)
本クラブの会員は、本会則・細則及び、本クラブが定めることを遵守することとします。
第7条(会員資格)
本クラブの会員は、下記に該当する方とし、法人会員については本条に準じます。 1)本クラブの会員として会社が認めた方。
2)満16歳以上の方(但し、ジュニアゴルフ教室会員は除く)。 3)別途定める会費を遅滞なく納めている方。
第8条(会員の種類)
本クラブ会員種別・料金は別途これを定め、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
第9条(会員証の発行)
1)本クラブは、全ての会員に対して会員証を発行します。 2)会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。 3)会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。 4)会員証紛失時には直ちにフロントに届出、再発行を受けるものとし、手数料は別途定めます。 5)会員証は退会・除名に際し、本クラブに返却するものとします。
第3章 入退会
第10条(入会時の健康チェック)
入会時に自己(18歳未満の場合は保護者)の、法人の責任において本クラブ利用可能であるか 健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。 *場合により、医師の診断書提示を求める場合が有ります。
第11条(入会手続き)
1)本クラブへの入会は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得ることとします。 2)申込み手続きと同時に、別途定める入会金・会費・各手数料等を会社に払い込むものとします。 3)以下の内容に該当する場合は、入会受付出来ません。 a.感染症及び感染性のある皮膚病の方 b.暴力団関係者 c.入れ墨のある方(ファッションタトゥー含む) d.妊娠中の方 e.会社が他会員に迷惑を掛ける恐れがある、またはその他好ましくないと判断した方 f.医師に運動を禁じられている方 *クラブは必要により医師の診断書等の提出を求めることが出来、提出拒否の場合も同様とします。 g.18歳未満の場合、保護者の同意(署名捺印・保護者の身分証明)がない方。 h.日本語によるコミュニケーションが可能でない方。 (口頭説明及び本会則が自身で理解できない方)
i.16歳未満の方(ジュニアゴルフ教室会員除く)
第12条(入会金・会費等諸料金)
1)会員登録保証金・入会金・会費・入会事務手数料等は別に定める金額とします。 2)各諸料金取り扱いは以下の通りとします。 a.会員登録保証金は、退会届・会員登録保証金控えの提出及び会員カード返却時に無利子 にて返金します。 b.入会事務手数料は、入会手続・登録費用の為、理由の如何を問わず返金しないものとします。 c.入会金は、会員資格発生までのキャンセル時のみ返金し、以降は返金しないものとします。 d.会費は、入会時納入分に限り会員資格発生までのキャンセル時のみ返金し、会員資格発生後 の返金は原則返金しないものとします。 3)会社は会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。 1)会員資格の有効期間が終了したとき。 2)会員本人より、所定の退会届書提出及び会員カード返却があった時。但し、未納金を有する 場合完済の後、退会とする。 3)会員本人の死亡、登録法人の解散時。 4)第4章・第23条に従い、会社が本クラブ施設を閉鎖したとき。
第14条(除名・資格の一時停止)
会社は、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名・会員資格の一時停止をすることが出来ます。 1)本クラブの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。 2)本会則・細則、その他の会社が定めた規則に違反したとき。 3)会費その他、支払いを指定期日を越え滞納したとき。 4)会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
第15条(会員資格の譲渡・名義変更)
1)会員資格は、これを譲渡することは出来ません。 2)会員の名義変更は、これを認めないものとします。
第16条(法人会員の登録変更)
法人会員は、本クラブの承認を得て、所定手続により、登録法人名を変更できるものとします。
第17条(変更)
1)会員種別変更は、本クラブ規定に従い、変更届提出等、所定の手続きを行うものとします。 2)原則として、月途中からの変更は認めません。 3)会員種別変更時に支払う変更料は現金で支払うものとし、金額は別途定めます。 4)変更の受付は、毎月15日を締め切り日とし、受付月の翌月から種別変更とします。
5)ジュニアゴルフ教室会員は、進級・年齢等によりコースを変更していただく場合があります。
第18条(休会・退会)
1)休会はありませんので本クラブ規定に従い、退会の手続きを行うものとします。 2)原則として、月途中からの退会は認めません。 3)退会時に支払う退会料は現金ないし、口座振替で支払うものとし、金額は別途定めます。 4)退会の受付は、毎月10日を締め切り日とし、受付月の翌月から退会とします。 5)再入会は所定の手続きを行うものとし、再入会による手続きの省略はありません。 6)退会後は会員資格を継続できません。
第19条(会費)
会員は別途定める会費を遅滞なく納入しなければなりません。また、会費は前納とします。
第20条(会費他の支払方法)
1)会費の支払方法は、口座振替のみとします。
2)月会費は、口座振替に関し、毎月27日に翌月分会費を引き落とすものとします。
3)会費振替不能時は、郵便・電話等で告知し、ご来館の上、現金により、該当月10日 迄に支払うこととします。 4)会費が支払われない場合は、第3章第14条を適用します。 5)法人年会費は、入会月から起算して11ヶ月後、該当月引き落とし日に翌年分を引き落とす こととします。
第21条(施設の利用)
1)本クラブ会員でない方が施設利用する場合、別途定める利用料を支払い利用できるものとします。 2)会員が本施設を利用する際は、会員証を提示(法人の場合、チケット提出)することとします。
第4章 付則
第22条(ビジターの利用)
1)本クラブは、会員同伴による会員以外の方(以下同伴ビジター)の利用、身分証明が可能な 会員以外の方(以下ビジター)則用を本会則・細則及び、本クラブが定めることを尊守し、 適用する条件で認めます。 2)同伴ビジター料金、ビジター料金は別途これを定めます。 3)会員は、同伴ビジターの本施設内における行為・支払い等一切について、連帯責任を負います。 4)16歳未満の利用は認めないものとします。 5)同伴ビジター・ビジターの利用施設はフリー会員と同様とします。
第23条(施設の閉鎖・利用制限)
会社及び、本クラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しに本施設を全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。 1)天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合。 2)本施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。 3)本クラブの主催する特別行事を開催するとき。 4)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。 5)経営上、必要と認められたとき。
第24条(免責事項)
会員・同伴ビジター・ビジターにおいて、本施設利用時、本施設の安全性の維持管理不備ないし 構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行により生じた事故以外について本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとします。
第25条(会員の損害賠償責任)
会員の本施設利用の際、会員の責に帰す事由により、本クラブ・第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責を任ずるものとし、
同伴したビジターに関しても、連帯して同様の責に任ずるものとします。
第26条(変更事項の届け出)
会員は、住所・連絡先等、入会申し込み書・口座振替依頼書記載の内容に変更があった場合、 遅滞なく本クラブもしくは会社に届ける義務があります。
第27条(運営介入の禁止)
会員はもとより、第3者の合同においてクラブ運営に関する介入一切の行為を禁止します。
第28条(細則)
本会則に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は会社がこれを定めます。
第29条(改正)
本会則の改定・変更等は、会社の定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
平成24年3月1日改訂 |